教育基本法改悪反対
2006.5.17
教育基本法の改定案がて提出され、昨日〔5月16日〕から、国会で議論されています。
通常国会の最終盤に、憲法に次ぐ重要な法律である教育基本法の改定案を提出するなどという政府の行為は、国会に対して、また、国民に対して、誠実な行為だとは言い難いのではないでしょうか。
重要な法律であればあるほど、国民にわかりやすい議論を尽くすことが、大事ではないでしょうか。
しかも、政府提出の改定案には、現行の教育基本法の重大な変更点があります。
1つは、愛国心の育成を教育の目標としていること。
2つは、国民の教育権を後退させていること。
3つは、国による教育介入を当然としていること。
などです。
教育の目的を人格の完成とし、そのために、国民の教育権の保障を当然とし、国家による教育統制を排除した現行教育基本法の180度の転換です。
自民党の下村衆議院議員は、昨日の本会議にて、「現行教育基本法を改正し、わが国の伝統や文化に根ざした真の日本人を育成することは、憲法改正とならんで、自民党結党以来の悲願だった。」と述べています。そして、いじめ、不登校、学力低下、ニート、少年犯罪の増加などについて、「このような事態に至った原因には戦後教育のあり方が影響している。」と言い、教育基本法の改定を主張しました。
教育基本法の精神は、その施行直後から、政府の手によって、反故にされつづけてきました。そして、管理と競争の教育政策が展開されてきました。いじめ、不登校、学力低下、ニート、少年犯罪の増加などの原因を教育基本法に求めるのは筋違いも甚だしいものです。教育基本法をないがしろにした教育を推進してきた自民党政権による教育政策こそ批判されるべきであり、反省されなければなりません。
「国旗」「国歌」を学習指導要領に位置付けるだけで、子どもや先生たちの内心の自由を踏みにじってまでも、「君が代」の斉唱が強制されてきました。教育基本法に明記される「愛国心」はどのように扱われるかは自明の理ではないでしょうか。
また、政府の改定案は、義務教育の期限を明記していません。その理由を、将来の義務教育期間の延長を視野に入れていると説明しています。しかし、それは、詭弁としか言いようがありません。この間とられてきた政策から見ると、飛び級などを認めようとするもので、期間の不明記は、そのような政策次実行しやすくするものです。意図は明白です。
更に、政府案が、教育基本法第10条の国民の教育権を否定していることは重大です。
第10条は、「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。」「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」
この条文は、国民を侵略戦争へと導いた戦前の教育のあり方への批判の上に成り立っています。
しかし、政府案は、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われる。」となっています。両方を読み比べると、政府案が、国民の教育権を否定し、国家による教育内容の統制を認めることになっています。まさに、主客転倒、戦前への回帰です。
そして、教育進行計画を教育基本法に位置付けていることが、更に重大です。これによって、政府による教育統制を容易にします。
教育基本法を変えるために、文部科学省は、審議会を設置し、教育基本法改定の準備をしてきました。また、自民党と公明党は、3年間もかけて秘密裏に検討してきたそうです。その集大成が、今回の政府による教育基本法改定案です。
しかし、今、見てきたように、教育基本法を変えることによって、国民の教育がより充実するのではなくて、むしろ、国民の教育権が後退させられ、国家による教育統制が強まっていく内容になっています。まさに、教育基本法の改悪です。
しかも、このような重大変更をもたらす法案が、国会最終盤になって提出されたことに危惧を抱きます。
教育基本法の改悪を許してはなりません。
今必要なのは、教育基本法の改定ではなく、現行の教育基本法の誠実な実行です。